おしらせ

先日、「選挙運動の期間中について。勉強したこと」を書きました。
んが、あれは本質的に間違っていました。
正しいのは、<立候補者の当事者でない限り、別に何を書いてもいい>だったのです。

第146条であれこれ規制してあるように見えたのは、選挙事務所の人などが、「第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として」やってしまう場合に限定されていました。
え? そんなの当たり前? ハイすみません

142条は、ポスターのサイズや、飾っていいのはちょうちんだ、立て札だと、規制がうるさいので、それを逃れるために文書図画を出すヤカラの行為を禁じているのです。
一般人は、立候補者の関係者ではないので、関係ありませんでした。

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