国民投票法案要旨 衆院特別委で可決 4月12日午後8時06分(福井新聞)
衆院憲法調査特別委員会で12日可決した国民投票法案、国会法改正案の要旨は次の通り。
▽国民投票法案
【国民投票の対象】
一、憲法改正に限定。
二、一般的国民投票のうち、憲法改正を要する問題などの国民投票制度は中長期的な検討課題とする。(付則で規定)
【投票期日】国会の発議後60日から180日以内で国会の議決した期日。
【投票権者の年齢】
一、18歳以上。
二、施行までに18歳以上20歳未満が国政選挙に参加できるようにするなど公選法、民法など関連法令の規定に必要な法制上の措置を講じる。それまでは国民投票の投票権を有するのは20歳以上の者とする。(付則で規定)
【投票用紙への賛否の記載方法と「過半数」の意義】
一、あらかじめ投票用紙に記された「賛成」「反対」の文字を〇で囲む。「賛成」を二重線などで消したのは「反対」として有効。
二、白票等は「無効」とし「投票総数」に算入しない。「賛成」が投票総数の2分の1を超えた場合は憲法改正を国民が承認したものとする。
【国民投票運動が禁止される特定公務員】
中央選挙管理会の委員や従事する総務省職員ら。裁判官、検察官、警察官らは禁止しない。
【公務員等の国民投票運動】
一、公務員や教育者がその地位の影響力、便益を利用して国民投票運動をすることはできない。ただし、違反した場合の罰則は設けない。
二、公務員の政治的行為の制限に関する国家公務員法などの規定に必要な法制上の措置を講じる。(付則で規定)
【国民投票の周知】
一、国民投票公報は客観的、中立的で分かりやすい説明にする。
二、テレビや新聞等での無料公報枠では改憲案の内容について客観的、中立的な公報枠を設ける。賛成意見、反対意見を公平かつ平等に扱う。
【国民投票放送】
一般放送事業者等は、国民投票に関する放送について放送法の「政治的公平」などの趣旨に留意する。テレビ等の有料意見広告(スポットCM)は投票期日前2週間は禁止。
【施行期日と施行までの国会法適用特例】
一、国民投票本体の施行期日は公布の日から3年を経過した日とする。(付則で規定)
二、施行までの間、憲法調査会は「調査」に専念し、改憲原案の提出、審査は行わない。(付則で規定)
▽国会法改正案
【憲法改正案の発議】
一、議員の改憲案発議には衆院で議員100人以上、参院で50人以上の賛成が必要。
二、改憲案は、内容で関連する事項ごとに個別に発議。
【憲法審査会の設置】
日本国憲法などについて調査し、改憲案などを審査するため、両院に憲法審査会を設置。