秘密保全法memo
2013年10月20日
■09/17
秘密保全法のパブコメ〆切り日だった。
17日〆切りと言っても、〆切り時間は17日の何時なのか、官公庁だから夕方5時じゃないのか、いや朝の登庁時間じゃないかと、そっからして調べて、どうやら深夜0時らしいので、0時ギリギリまでウンウンうなりながら書いた。
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集について|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
役所の書く文章はダラダラしていて、書いている本人も意味と目的が分かってないのではないかと、疑う。そのため何度も読み返さなくてはならなくて時間のロスであり、このことは一般国民の貴重な時間を奪う事であり、安寧な時間を奪うということだ。他の言い方をすれば、国民の余暇を無駄に奪うことで「生産性を下げている」わけで、ぜひとも改善してほしい。
パブコメを書くために整理したmemo ただし途中までで挫折している
ここまでで嫌けが指したのでもうメモるのはやめた。この後もっとも多いキーワードとなるのが
警察本部長(他は「警察」)である事は目立って特徴的なので、それだけ記しておく。
ところで、誰がこの法案、賛成しているのであろうか。例えばYoutubeに上がっていたのは
【青山繁晴】特定機密保持法は情報戦争の勝者になるためにあるhttp://www.youtube.com/watch?v=SL-IlyhwuCU
この方が言うに、日本の安全保障上の秘密は漏れまくっていて、日本は「スパイ天国」であるため、防ぐ必要があるのだ、ということだった。
そう聞くともっともらしくも感じるのだが、
「情報漏えいはいまでも国家公務員法、自衛隊法で罰せられる。」と特定秘密保護法案を問う(Yahoo!)には書いてあったりする。
……
<>内は、pdfからの引用
★は、わたしの感想、コメント、解説
★整理するために、以下の記号を使う
A→特定秘密になる以前の何らかの情報
B→特定秘密となってしまった情報
C→AをBに指定できる者
D→Bを取り扱える者
AをBにする目的は、<漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である>から、らしい。
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※ 行政機関の範囲及び単位を情報公開法、行政機関個人情報保護法及び公文書管理法と同様に定義。
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★↑この意味はよくわからない
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イ行政機関の長は、指定の際には有効期間(上限5年で更新可能)を定めるものとする。有効期間満了前においても、アの要件を欠くに至ったときは速やかに指定を解除するものとする。
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★AをBにするのは誰か?→行政機関の長 だと、言う。
<ウ行政機関の長は、AをBに指定の際には、政令で定めるところにより、当該行政機関において当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるものとする。>
★疑問
★その行政機関の長とは誰のことなのか? 行政機関の長は永続的に長ではなく翌日には長でなくなっている性質だが、その場合はどうするのか?
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エ特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者は、(3)の適性評価により特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた行政機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(3(2)において「取扱業務適性職員等」という。)に限るものとする。
>
★Dについては、誰がDになる資格があるのかと、長々と書いてあるのがこのpdfだ。
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行政機関の長、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官その他職務の特性等を勘案して政令で定める者については、(3)の適性評価を要しないものとする。>
★と思ったら、無資格でも以上の人たちはOKだそうだ。